宿泊者の情報をどう持ち、どう使うかを整理します。
更新の新しい順に並べています。
宿泊者名簿を作った時点で個人情報取扱事業者になります。利用目的の公表、安全管理措置、委託先の監督、本人の請求への対応、漏えい時の報告期限、三年の保存が過ぎたあとの消去まで、個人情報保護法と住宅宿泊事業法の条文で順に整理しました。
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